窓に着いている三角形の赤いマーク、良く見かけます。
自分の部屋の窓に着いている、という人もいるでしょう。

あの三角のマーク(▼)意味は
「消防隊の避難活動用の窓」
を表しており、
道路に面して「10m以内毎」
に貼ってあります。

設置基準や、根拠の条文等をご紹介します。

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非常用進入口(代替進入口)

あの三角マークですが、消防隊の進入口、を表す記号です。
「非常用進入口」と呼ばれます。

消防隊の進入口ってなに?となりまして、これは火災等の際に消防隊が活動する事を考慮された窓、の事です。

これは建築基準法に規定されていますが、分かりにくいのでとにかく簡単にチャートにまとめてみます。

①3階以上(かつ31m以下の階)の階には「非常用進入口」を設けなければならない
②三角マークは消防隊が一目で場所が分かる様にしているもの

しかし「非常用進入口」にはいくつか条件があり、設置が難しい場合がある。

この場合は、替わりに「代替進入口(だいたいしんにゅうこう)」を設置する。

③代替進入口は、
・「幅75㎝×高さ1.2m」か「1mの円形」
・道路に沿った窓に10m以内毎に設置
・三角マークも必要

根拠条文

第126条の6 
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合

この第126条の6、二 に規定されているものが「代替進入口」です。

とにかくまとめると

三角マークは「非常用進入口」を表すマークである。
火災時、消防隊が消火活動をする際に、
消防車の梯子から建物内に入る事を考慮した窓である。
3階以上の階に設置の義務がある。
また、ほとんどの建物で「代替進入口」という形式を用いる。
「幅75㎝×高さ1.2m」か「1mの円形」で進入が可能なものつまり、窓の大きさが「幅75㎝×高さ1.2m」か「1mの円形」以上、という事。
道路に沿った窓に10m以内毎に設置する。

あの▼マークは避難活動可能な窓で
道路に面して、10m毎に貼ってあります。